土地のセットバックや接道義務について
土地のセットバックや接道義務について
土地のセットバックや接道義務というのは、道路に十分に面していない、いわば他人の土地に囲まれた奥まった場所にあるようなケースで考えておくべき要素です。
建築基準法では、一定以上の幅のある道路に面していないと、そこでは現在ある建物はそのままで良くても、新しく建て替えるようなことは認められていません。
そこで、自分の敷地の前面を道路に供してもらうことにし、その分だけ敷地を下げる形で建築基準法を満たそうとすることをセットバックと呼んでいます。
道路に提供した部分は、所有権は自分に残りますが自分勝手に利用することはできません。
あくまで道路なのですから、柵や門を設けるようなことはできないわけです。
当然ながらそれはデメリットではありますが、それによってその土地が接道義務の基準を満たすようになり、晴れて建て替えができるようになることのメリットのほうが上回ると考えられる場合には、このような手段が取られることもあります。
河川近くの土地利用は法律により許可が必要な場合がある
川の近くの土地を占用したり、形状を変更したり、そこに建物を新築・リフォーム・解体などをする際は、『河川法』に基づき管理者の許可が必要な場合があります。
この法律は正常な治水と利水を維持するなどの目的で制定されています。
大規模な商用の施設だけでなく、小規模な個人の宅地であっても適用地域では申請が必要となります。
川の規模や区間によって国土交通大臣、都道府県知事、市町村が管理者となっています。
全ての川がこの法律の対象ではなく、規模が小さい場合はこの法律の適用外とされていますが、条例で許可が必要と定められている場合があります。
規模の大きい川に接続している場合はこの法律が適用される場合があるので、土地の周辺では規模が小さく見えても、適用外だと決めつけないことが大切です。
川によってどこまでの距離の土地が適用範囲内かは異なります。
ただし同じ名称であっても、市境や県境を越えることで適用の距離が変わるケースもあります。